金融庁は、金融商品取引法の施行に合わせて「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針(ガイドライン)」を作成した。金商法が本格施行された2007年9月から適用した。これに伴い、証券会社・金融先物取引業者向けの監督指針と投資信託委託業者や投資法人、証券投資顧問会社の監督関係をまとめた事務ガイドラインは廃止した。
新しい指針では、証券会社や店頭金融先物業者を「第一種金融商品取引業」にした。このほか、ファンドを自己募集する業者は「第二種」とした。
そのうえで、投資運用業、投資助言・代理業、登録金融機関など業者別に、経営管理や業務の適切性など監督上の着眼点を包括的に示した。

<金融庁の「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針(ガイドライン)」>
適用開始時期 2007年9月
第一種金融商品取引業 証券会社や店頭金融先物業者
第二種金融商品取引業 ファンドを自己募集する業者

営業員の勧誘実態の把握

新しい指針では、多様化している金融商品取扱業者を的確に監督して、魅力ある市場作りや企業成長を実現するのが狙いだった。

監督項目では法令順守(コンプライアンス)体制のチェックを求めた。また、勧誘体制として、営業員の勧誘実態の把握を管理責任者に求めた。さらに、一般顧客を集めて商品説明をするセミナーを開く場合は、勧誘目的をあらかじめ明示することも要請した。

セールストークによる誤解を検証

説明態勢の着眼点では、損失の発生やデメリットの説明が不足していないかを確認する、と記した。セールストークで誤解を与えたり、虚偽や断定的な判断の表示がないかも検証するとした。

株の相場予想

株式などの相場予想が盛り込まれた新聞記事やアナリストレポートを使って勧誘する場合は、資料を恣意(しい)的に利用しないことも明記した。

金融庁監督局の証券課によるモニタリング

指針の策定後、金融庁監督局の証券課では、業者向けのモニタリングを強化した。業務状況の把握に努めた。投資家保護策の徹底を図った。業者に対するガバナンス強化の動機づけに取り組んだ。

関連動画

金融アドバイスと利益の対立について(山崎元)



ファイナンシャルプランナー2級試験の過去問解説「金融商品取引法」